昨日、住商アイナックス様の販売協力店会議に於いて、
【生産性向上設備促進税制】のご紹介を頂きました。
設備導入にあたり『即時償却』または『最大5%の税額控除』を適用できる税制措置です。
Ⅰ.最新設備の要件
Ⅱ.利益改善のための設備の要件
とあり、上記2つのうち、Ⅰ.最新設備の要件の方は特に難しい手続きもなく簡単に税制優遇が受けられます。
必要な手続きは設備メーカーから証明書をもらって申告の際、税務署へ提出するだけです。
最新の設備とは…?
①最新モデルかつ、発売開始から10年以内であること。
②生産性が旧モデルに対して年平均1%以上向上していること。
③取得価格が単品160万円以上であること。(機械設備の場合)
設備投資した年の税負担が軽くなることで、資金繰りが少しだけ楽になりますね。
機械が老朽化しているので不安だけど… このご時世だから設備投資は難しい!
まずは売上を上げないと!
まあ、その通りなんですが…
いろいろ策を打って売上が上がったとしても、
工場の生産性が悪くては、せっかくの利益を喰い潰す事になりますよ。
『売上は店舗でつくるもの、利益は工場でつくるもの』
ここを忘れてはいけませんね。
アベノミクスの成長戦略で中小零細企業に対して様々な優遇措置がありますので、
経済産業省や中小企業庁などのホームページを時折チェックしてみると良いですよ。
経済産業省<生産性向上設備投資促進税制